みなさん、お元気ですか?
きょうは、
不動産・建築業界では珍しい、
建築基準法の改正についてお話しします。
みなさんは、「用途地域」と言う言葉ご存知でしょうか?
用途地域とは、(ざっくり言いますと)
住居系7地域、商業系2地域、工業系3地域の計12種類で構成される地域で、
それぞれの地域で建てられる建物の高さや種類が法律で決められている地域です。
(詳しく知りたい方は「用途地域」で検索をお願いします。)
一般の方には、馴染みのない言葉だと思いますが、
土地の売買などで、たまにお目にかかるかと思います。
そしてその中に、「田園住居地域」という地域が新たに追加され13地域になりました。
だから、何?
という声が聞こえてきそうですが、
何が珍しいかと言いますと、
用途地域に新たに地域が追加されたのが、
平成4年の都市計画法及び建築基準法の改正(平成5年6月25日施行)で、
現在の12種類の用途地域になってから、
実に、およそ25年ぶりの追加なのです。
うーん、珍しい(業界内では)。
平成ギリギリの改正でした。
さて、
「田園住居地域」の中身はと言いますと、
ちゃんとした説明は堅苦しくなりますので、
(詳しく知りたい方は「田園住居地域」で検索をお願いするとして、)
ざっくり言いますと、
農業するのに利便性の良い建物(農産物の生産・荷造り・貯蔵・販売等する為の店舗、飲食店)と、わりと低めの住宅を建てていい地域。
住居系の地域には、農業用施設が原則建てられな地域もありますから、
「田園住居地域」なら、農業に携わっている方も家の近くに作業施設が建てられる様になるから、移動が楽になりますね。
後、
法律を細かく見ると、
農家レストランや、農作物の直販所も建てられる様になる様です。
これからは、農地も農地以外の活用の道が出来たという事です。
もしみなさんの中で、
自分の畑や田んぼが、「田園住居地域」に指定されたら、
一度マッケンジーハウスに相談してみてはいかがでしょうか?
では、ごきげんよう!