隣地の木の枝が伸びて来て、我が家の敷地に入ってきた場合、どうすれば良いかご存知ですか?
民法では「木の所有者に対して申し入れる事が出来る」とだけ規定されています。
つまり「枝の切除の請求権」があるだけなので勝手に切除する事は出来ません。
落葉云々のトラブルが多い昨今、もう少し、民法で規定を設けるべきではないかと思います。
ただ、竹木の場合だけ勝手が違います。
といいますのが、竹は根が驚異的に伸びる事で有名で、この根が原因のトラブルは本当に多いのです。
よって、竹木だけの規定が制定されています。
その内容は、竹の枝が越境して来ても枝を切除する事は、前述の通り出来ないのですが、
越境して生えて来た根は、所有者の承諾無しに切除しても良い、という規定があるのです。
つまり、生えて来た「タケノコ」勝手にとっても良いのです。
隣地が竹林であれば、年に1回か2回のタケノコご飯が食べられるかもしれませんね。