建築士定期講習

先日、建築士定期講習に行ってきました。

建築士は試験に合格すれば終わりではなく、定期講習を定期的に受講しなければなりません。

 

せっかくなので、定期講習そのものについてここでまとめておきたいと思います。

まずは根拠となる法令が↓の建築士法です。

 

【建築士法第二十二条の二】

次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

 

ようは定期的に講習を受けましょうということなのですが、

これだけ見ると『三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間』というのが曖昧です。

 

この期間は↓の建築士法の施行規則で定められています。

 

【建築士法施行規則第十七条の三十六】

法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。

 

まだ少しわかりづらいので具体例を一つ挙げます。

 

2020年の6月1日に定期講習を受けた方は、2024年の3月31日までに定期講習を受けなければなりません。

2020年の6月1日の年度の翌年度の開始日というのが2021年3月31日になりますので、

そこから起算して3年というのが2024年3月31日になります。

 

運転免許の更新と違い、通知のようなものが届いたりはしないので、

新たに建築士になられた方は少し注意しておきましょう。