建築基準法第一条

たまには趣向を変えて、法律の条文に触れてみたいと思います。


建設業者が最も関わりの深い法律と言える建築基準法、

その一番初めに書かれている条文を紹介します。


『この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。』


この中で興味深い文言の一つが、「最低の基準」というところでしょう。


「この法律に書かれていることを守るだけでは不十分であり、各自より高いレベルを目指して社会に寄与して欲しい」というニュアンスが読み取れます。


そして、我々のような建設業者は、それに積極的に応えていかなければなりません。

それが技術者としての当然の責務であると言えるでしょう。


こうして建築基準法のことを取り上げると、一級建築士試験のことを思い出します。


学科試験の5つある科目のうちの1つが法規であり、

無視できないこの科目のために建築士となる者はまとまった時間を法規の勉強に費やすものです。


もうすぐ一級建築士の製図試験です。

受験生の方々を陰ながら応援しております。