みなさん、お元気ですか?

気温30度を超える日がとうとう出てきました。

本格的な夏の訪れもそこまで。

みなさんも熱中症など、

お体にはお気をつけ下さい。


さて、本日5月30日は、

「文化財保護法公布記念日」

1950年(昭和25年)のこの日に、「文化財保護法」が公布されました。


「文化財保護法」とは、

国宝・重要文化財などを保護・活用するための基本となる法律。

現在では、国民の文化的(意識や、知識等の)向上と、世界文化の進歩に貢献することを目的としている。


公布される要因には、

1949年(昭和24年)1月26日に奈良・法隆寺の金堂で火災が発生し、世界的にも有名であった金堂の壁画のほとんどが焼失してしまったため、

これをきっかけに、文化財保護政策の抜本的改革が望まれ、

従来の「史蹟名勝天然記念物保存法」「国宝保存法」「重要美術品等保存法」をまとめ「文化財保護法」が制定されました。


さて、

みなさん、

神奈川県には、ほとんどの市又は町に歴史的な文化財が埋まっていることはご存じでしょうか?


「文化財保護法」に関係する各々の教育委員会では、埋蔵文化財の位置を把握していて、

そのエリアに建物を建てる時には、地面を掘る深さや建物の規模を届けています。

(マッケンジーハウスでは、施主様の代わりに担当者が届けています。)


建物を支える為に地盤改良などで地面を深く掘る場合は、発掘作業を行う場合もあります。


この法律では、自分の土地で土器や石器などを発見した場合も、

その出土品(遺物)は埋蔵物として、発見者が所轄の警察署長に発見の届け出を行うこととされてます。


意外でした。