以前建築基準法について触れたことがありますが、
今回は建築士法に触れてみたいと思います。
建築士法第三条の三にはこう書かれています。
『前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100㎡を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 』
裏を返すと、
『延べ面積が100㎡以下の木造2階建て以下の住宅であれば、建築士免許を持たない者でも設計してよい』
ということになります。
100㎡というのは大体30坪くらいです。
建築士免許を持たない一般の方でも、例えばご自身が住むだけの小規模な住宅程度であれば設計して良いということが法的に認められているのです。
この事実を知らない方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
法律を読み解いていくと、意外にも楽しい発見があったりします。
一度、ご自身の住まいの設計にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
新しい発見があるかもしれません。